名古屋高等裁判所 昭和40年(行コ)14号 判決 1967年10月11日
名古屋市中区大池町三丁目一八番地
控訴人
奥村俊幸
右訴訟代理人弁護士
高野篤信
青木茂雄
名古屋市中区南外堀町六丁目一番地
被控訴人
名古屋中税務署長
渡辺衛
右指定代理人
吉実重吉
浜島正雄
桝谷憲治
松沢智
右当事者間の昭和四〇年(行コ)第一四号所得税更正決定取消請求控訴事件につき、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和三七年三月一二日付を以てなした控訴人の昭和三三年度分所得税についての更正決定中、別紙目録記載の(一)、(三)ないし(五)の各土地の譲渡所得に関する更正決定を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、控訴代理人において、甲第一号証、第二号証の一、二、第三号証を提出し、当審証人奥村俊二、吉田康夫の各証言、当審における控訴本人の供述を援用し乙第七号証の成立は認めると述べ、被控訴代理人において乙第七号証を提出し甲第一号証、第二号証の一、二の各成立を認め、第三号証の成立は知らないと述べたほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も、被控訴人が、本件土地の譲渡所得につき、控訴人に課税した本件更正決定には、控訴人主張の如き違法はないものと判断し、その理由は、原判決理由に説示するとおりであるから、これを引用する。当審における控訴本人の供述中、原審認定に反する部分は、にわかに採用し難く、控訴人が当審において提出した各書証並びに、当審証人奥村俊二、吉田康夫の各証言も、未だ、原審認定を覆し控訴人の主張を認めるに足るものでなく、他に、これを左右するに足る証拠はない。
よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべく、民訴法三八四条、九五条、八九条を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 県宏 裁判官 布谷憲治 裁判官 可知鴻平)
目録
(一) 名古屋市千種区星ケ丘二丁目十六番
宅地 八二八・九二平方メートル(二百五十坪七合五勺)
(二) 右同所二十三番
宅地 三五七・〇五平方メートル(百八坪一勺)
(三) 右同所三十五番
宅地 三三九・三三平方メートル(百二坪六合五勺)
(四) 右同所三十六番
宅地 三二〇・一三平方メートル(九十六坪八合四勺)
(五) 右同所三十七番
宅地 六七一・五七平方メートル(二百三坪一合五勺)